内科

インフルエンザ陽性と診断されたら。療養期間、感染対策、注意点など

インフルエンザと診断された場合の療養期間

大人、社会人の場合

学校保健安全法が適応となる人々(幼稚園児・学生)は、出席停止期間の基準が定められていますが、幼稚園児・学生以外の人々(社会人)は特に法的な決まりはありません。しかし、感染力が高い疾患ですので、後述する学生の出席停止期間(発症後5日、解熱後2日間)を参考に休職日数を決定する職場もございます。最終的には、職場・事業所での取り決め(就業規則など)に則って決定しますので、職場といつまで療養するかをご相談してください。

学生・幼児の場合

出席停止期間

学校保健安全法施行規則では出席停止期間の基準を次のように定めています。

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで登校不可※

※ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。

発症・発症後●日、解熱後●日の定義

「発症後5日、解熱後2日」は簡単なようで理解するのは難しく、数え方の定義を知る必要があります。

  1. 「発熱」のみを発症とする(関節痛などは含めない)
  2. 医師の診断日に関わらず、発症した日(発熱日)を基準とする。
  3. 発症した日(発熱日)を0日目とカウントし、翌日を発症1日目とする。
  4. 解熱した日(解熱日)を0日目とカウントし、翌日を解熱後1日目とする。

以上の定義を踏まえて、出席停止期間の例を見ていきましょう。

引用:「タミフルを服用される 患者さん・ご家族・周囲の方々へ」 中外製薬 患者向け資料より

ご自身の状況と照らし合わせながら、登校可能となる日を見定めてください。

治癒証明のための検査は不要です

出席停止の解除のために検査は必須ではありません。「発熱後5日かつ解熱後2日」の基準を満たしていれば良いので、そこに医師の判断は不要です。しかし、登園・登校再開に際して、治癒証明・そのための検査を求められる場合があります。その場合は、施設の指示に従ってください。(厚労省からも治癒証明を求めないように通達がでていますので、そのような不要な受診は今後少なくなっていくでしょう。)

出席停止の対象となる人

学校保健安全法の適応範囲を示します。

学校教育法に規定する学校で、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校すべてが含まれます。

陽性者・家族ともに必要な感染対策

感染対策は人にうつさないためにも重要な対策です。適切な対策をしなければ、家庭内感染のリスクはとても高いです。手指衛生とマスクが感染対策の基本です。

感染対策の基本
  • こまめに手を洗い、アルコール消毒
  • 家庭内でも家族「全員」のマスク着用
  • 定期的な換気

可能な限り空間を分け、距離を保ち、部屋の中で合ってもお互いにマスクをして感染対策に努めましょう。

なないろクリニックでは、風邪症状の方へ向け、風邪・発熱外来を開設しています。ご用命の際は、受診お待ちしております。