未成年の取り扱いについて

令和4年4月1日より施行された改正民法にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。 これに伴い、当院では従来、自費診療などで未成年でかつ保護者の同意が必要であったものに関しては、『法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要』とすることといたしました。ただし、個々の症例(例えば、18歳の高校生がAGAの薬を希望した場合など)に応じて別途保護者の同意を確認いたします。